創業・連携支援

新連携とは

  1. 異分野の中小企業者(2社以上)が
  2. 有機的な連携(コア企業・規約等の存在)に基づき
  3. 経営資源の有効な組みあわせ(強みの融合)を行い
  4. 新事業活動」を推進することによって
  5. 新たな需要開拓を図ること

新連携とは

国より「新連携」事業計画の認定を受けると、専門家を配した「戦略会議」を通じて市場化支援が受けられるほか、補助金等の各種支援策も活用できます。


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認定の基本要件 ― 市場化を見据えたビジネスプランづくりが重要

  1. 中核となる中小企業(コア企業)が存在すること
  2. 異分野の中小企業2社以上が連携を組んでいること
  3. 新事業活動を行い、事業化・市場化の可能性が高いこと
  4. 規約等により、役割分担・責任体制等が明確であること
  5. 計画期間は、3〜5年で、事業開始後10年以内に
    融資返済や投資回収が可能であること

認定の基本要件

  •   認定の申請先は、コア企業の事務所所在地を管轄する経済産業局となります。埼玉の場合は原則として関東経済産業局です。
  •   制度がスタートした平成17年度は165件の新連携事業計画が認定されています。なお、最新の認定事例は、中小企業庁のHPで確認できます。


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認定のメリット ― 戦略会議はプロの目利き。上手に活用しよう!

  1. 経営革新同様、ビジネスプラン作りで目標・課題が明確に!
  2. 戦略会議による手厚い助言・市場化の実現まで支援!
  3. 金融機関等第三者への信用力が増大!
  4. 新連携対策補助金等各種支援策も充実!

新連携対策補助金

  •   連携体構築支援事業
    補助金限度額500万円(上限) 補助率2/3以内
    連携体構築に資する規約の作成、コンサルタント等にかかる経費を補助します。


  •   事業化・市場化支援事業(要認定)
    補助金限度額3,000万円(上限) 補助率2/3以内
    連携体が行う新事業に必要な取り組みに対して支援します。具体的には新商品開発等に係る実験・試作、連携体の規定作成、市場調査等に係る経費を補助します。

※その他の支援策として、政府系金融機関による低利融資、信用保証の特例、設備投資減税等が用意されています。



<中央会の創業・連携支援サービス 目次>


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