LLP(有限責任事業組合)は、
連携により共同事業を行う新たな制度です

※組合員と構成員は同義語です。
※損益分配の取り決めをしない場合は、出資比率に応じた分配となります。
※LLPは、組合契約を登記するもので、法人ではありません。
共同事業性の要件 ⇒ | 組合員全員に業務執行参加義務 意思決定は原則として全員一致で! |
※この要件を満たさないと、民法組合(無限責任)とみなされます。
組合員の要件 | ⇒ | 2人以上の個人又は法人! |
出資金額の下限 | ⇒ | 最低2円で設立可能! |
加入・脱退 | ⇒ | 加入は組合員の全員一致で! 脱退は原則やむをえない場合のみ! |
財務諸表 | ⇒ | 事業年度終了後2ヶ月以内に作成義務! |
損益分配の制限 | ⇒ | 損失の分配は出資額まで! |
財産分配の制限 | ⇒ | 原則として剰余金の範囲内まで! |
LLPの税務 | ⇒ | 組合員ごとに申告・納付のこと! |
<中央会の創業・連携支援サービス 目次>
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