創業・連携支援

LLP 3つの特徴 ― Limited Liability Partnership

LLP(有限責任事業組合)は、
連携により共同事業を行う新たな制度です

LLP3つの特徴

※組合員と構成員は同義語です。
※損益分配の取り決めをしない場合は、出資比率に応じた分配となります。
※LLPは、組合契約を登記するもので、法人ではありません。


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LLPの組織要件 ― 出資だけの参加は認められません

共同事業性の要件  ⇒ 組合員全員に業務執行参加義務
意思決定は原則として全員一致で!

※この要件を満たさないと、民法組合(無限責任)とみなされます。

組合員の要件2人以上の個人又は法人!
出資金額の下限最低2円で設立可能!
加入・脱退加入は組合員の全員一致で!
脱退は原則やむをえない場合のみ!
財務諸表事業年度終了後2ヶ月以内に作成義務!
損益分配の制限損失の分配は出資額まで!
財産分配の制限原則として剰余金の範囲内まで!
LLPの税務組合員ごとに申告・納付のこと!


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LLPの設立手続 ― まずは事業、出資比率、役割分担等を決めよう!

LLPの設立手続



<中央会の創業・連携支援サービス 目次>


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