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中小企業と官公需

  官公需とは

国や公社、公団、都道府県、市町村などがそれぞれの予算で、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをすることを官公需といいます。 この官公需は、種類が豊富で金額が大きいことなどから、その受注機会を中小企業者に確保することは、中小企業者の経営基盤の強化に極めて有効な手段といえます。また、官公需は国民の貴重な税金等を財源とする予算で調達されるものですので、公正かつ効果的に使わなければなりません。

  活かそう中小企業・組合のパワーを!

中小企業者が、経営の合理化等の共通の目的をもって組織化したものが、中小企業等組合です。
中小企業の振興を図るためには、経営革新・創造的事業活動の促進等を図ることが必要ですが、そのひとつの方法として事業協同組合等の組織化が有効な手段となっています。
中小企業1社では成し得ない仕事でも、中小企業者が集まり組合を組織し、総合力を発揮することより達成することができるのです。
そして、このような体制が整えられた組合が、県内には多数存在しています。
しかしながら、官公需に限らず、大企業に比べて中小企業は、なかなか受注できないのが実情です。
そこで、国は、中小企業者の受注の機会の増大を図ることを目的とした「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)を昭和41年に制定し、同法に基づいて毎年度「中小企業者に関する国等の契約方針」を作成し、閣議決定によりこれを公表、各種の官公需施策を推進しています。
発注側においても、中小企業、中小企業等組合を十分理解のうえ積極的に活用、発注されることが期待されています。

  官公需適格組合証明制度とは…

官公需適格組合とは、発注機関の便宜に供するため、中小企業等組合のなかで特に官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した契約は、これを十分に責任をもって実施し得る経営基盤が整備された組合であるととを中小企業庁(具体的には、各経済産業局)が証明した組合のことです。
官公需適格組合では、共同受注委員会を設置し、共同受注規約を定め、契約した案件に対する各組合員の仕事の分担と連帯責任を明確にしています。
特に、工事の施工を行う組合では、組合自身が専従の技術者を配置し、施行管理・監督等を行うとともに、現場ごとに企画調整委員会を設けて、工事が契約通りに確実に履行できる体制を整えています。
また、工事等の契約案件が確実に施工されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており、工事等に関する一切の責任は、組合が負うこととし、さらにその実行を確保するために役員及び担当した組合員が連帯してその責任を負う仕組みをとっています。
この証明を受けることができる組合は、中小企業が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、下記の各証明基準を満たしていることが条件になっており、県内には46組合(物品9組合、工事13組合、役務24組合、令和2年4月1日現在)が証明を受けています。

物品・役務関係の証明基準
イ. 組合の共同事業が組合員の教調裡に円滑に行われていること
ロ. 官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ. 事務局常勤役職員が1名以上いること
ニ. 共同受注委員会が設置されていること
ホ. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
ヘ. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト.

組合運営を円滑に遂行するに足る経常的収入があること 等

工事関係の証明基準

物品・役務関係の証明基準に加えて、さらに
チ. 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
リ. 公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事であって、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること。上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること
ヌ.

組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること
(現定款において、脱退予告日が90日前の場合は、定款変更認可が必要)




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官公需リンク

   発注(国関係)

  落札(国関係)

   県内(入札・落札情報)

  様式ダウンロード



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