創業・連携支援

経営革新とは

中小企業や組合が、新製品・新サービスの開発等「新たな取り組み」を行い、経営の向上を図ること。 そのためのビジネスプラン(経営革新計画)を作成して、埼玉県等から承認されると、様々な支援策が受けられます。

経営革新とは


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承認要件

経営革新計画では 「新たな取り組み」の数値目標化が必要です

3〜5年計画で 付加価値額 年3%×○年 以上の向上が必要
経常利益 年1%×○年

つまり
《新しいだけでなく、経営の向上が必要》

◎付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
◎経常利益=営業利益−営業外費用


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承認のメリット ― 自社の強み、課題、方向性、戦略とは何だろう

  1. ビジネスプランを書くことで、目標が明確に!
  2. 審査過程で、第三者的な意見も把握可能!
  3. 低利融資等の支援制度が活用できる!

  主な支援内容

  •   埼玉県制度融資
    産業創造資金「経営革新貸付」


  •   政府系金融機関による低利融資
    中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫


  •   中小企業信用保険法(債務保証)の特例
    普通、無担保保証等の別枠設定等


  •   補 助 金
    埼玉県経営革新等促進費補助金、新製品等販路開拓支援事業費補助金


  •   税制上の優遇措置
    設備投資減税、留保金課税の停止措置
     etc



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組合等による申請 ― 事業協同組合や任意グループも「経営革新」の申請ができます

  1. 単一組合による申請は、次の3パターン
    •   組合が単独で実施主体に(共同経済事業が対象)
    •   組合・組合員双方が実施主体(双方の計画書を取りまとめ)
    •   組合が参加企業分を取りまとめて申請(実施主体は組合員)
  2. 複数の組合による申請 ⇒ 代表組合が総括表を作成
  3. 任意グループ(複数の中小企業者)による申請
    ⇒代表会社が全参加企業の申請書を取りまとめ


◎申請先は、埼玉県内に所在する中小企業及び組合は埼玉県知事(窓口は本社所在地を管轄する産業労働センター)。申請者が数県にまたがる場合は、関東経済産業局となります。


<中央会の創業・連携支援サービス 目次>


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