中小企業や組合が、新製品・新サービスの開発等「新たな取り組み」を行い、経営の向上を図ること。
そのためのビジネスプラン(経営革新計画)を作成して、埼玉県等から承認されると、様々な支援策が受けられます。

経営革新計画では
「新たな取り組み」の数値目標化が必要です
3〜5年計画で | 付加価値額 年3%×○年 | 以上の向上が必要 |
経常利益 年1%×○年 |
つまり
《新しいだけでなく、経営の向上が必要》
◎付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
◎経常利益=営業利益−営業外費用
- ビジネスプランを書くことで、目標が明確に!
- 審査過程で、第三者的な意見も把握可能!
- 低利融資等の支援制度が活用できる!
主な支援内容
埼玉県制度融資
産業創造資金「経営革新貸付」政府系金融機関による低利融資
中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫中小企業信用保険法(債務保証)の特例
普通、無担保保証等の別枠設定等補 助 金
埼玉県経営革新等促進費補助金、新製品等販路開拓支援事業費補助金税制上の優遇措置
設備投資減税、留保金課税の停止措置
etc
- 単一組合による申請は、次の3パターン
組合が単独で実施主体に(共同経済事業が対象)
組合・組合員双方が実施主体(双方の計画書を取りまとめ)
組合が参加企業分を取りまとめて申請(実施主体は組合員)
- 複数の組合による申請 ⇒ 代表組合が総括表を作成
- 任意グループ(複数の中小企業者)による申請
⇒代表会社が全参加企業の申請書を取りまとめ
◎申請先は、埼玉県内に所在する中小企業及び組合は埼玉県知事(窓口は本社所在地を管轄する産業労働センター)。申請者が数県にまたがる場合は、関東経済産業局となります。
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