LLC(合同会社)は、LLP同様、
所有と経営が一致する人的組織です
その特徴は
1.有限責任制 | 社員(出資者)は、出資額の範囲までしか責任を負わない! |
2.内部自治原則 | 利益や権限の分配が出資金額の比率に拘束されない! 取締役会や監査役等会社機関を設置する必要がない! |
※この2点は、LLPと同様ですが、LLCは会社法に基づく法人のため、法人税がかかります(構成員課税ではありません)。 また、共同事業性の要件が緩和されています。
さらに
社員数 | ⇒ | 社員1名のみの設立・存続が認められる =資本金は最低1円でOK! |
意思決定 | ⇒ | 社員の入社、持分の譲渡、定款変更は、 原則として社員全員の同意! |
業務執行 | ⇒ | 定款で一部社員のみを業務執行社員と定めることが可能! |
決算書の作成 | ⇒ | 貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要! |
LLPやLLCは、パートナー関係を重視することから、共同創業に適した組織であることはもちろん、
- 専門人材の集合体としての共同事業
- ジョイントベンチャーによる共同開発・製造
- 中小企業の連携による新製品開発等
- 産学連携等
での活用が期待されています。
どちらの組織を選択するかは、法人格の有無、法人税の納付、一部の構成員による業務執行の実施等を勘案することになりますが、利益が安定している場合は、給与の損金算入や所得控除が認められる法人課税のLLC、一時的に利益が跳ね上がる可能性がある場合は、構成員課税のLLPにメリットがあり、またLLCは株式会社との合併や組織変更も可能であることから、当初より上場を目指しているベンチャーであればLLC,一定期間の成果を追及するような共同研究・開発事業等であればLLPが適しているとされています。
制度上の共通点・相違点等は下記比較表を参照してください。なお、株式会社の設立には、最低約24万円程度(資本金を除く)かかりますので、少額の費用・簡便な手続で設立できるのも共通した特長と言えます。
LLP (有限責任事業組合) | LLC (合同会社) | ||
共 通 点 | 構成員の責任 | 有限責任 | 同 左 |
労務出資の可否 | 不 可 | ||
議決権行使 | 自由に決定可能 | ||
内部組織 | 自 由 | ||
機関の設置 | 取締役等の設置は不要 | ||
損益分配 | 自由に決定し分配可能 | ||
相 違 点 | 法 人 格 | な し | あ り |
課税方式 | 構成員課税 | 法人課税 | |
構成員の最低人数 | 2 人 | 1 人 | |
構成員の資格 | 法人又は個人 | 制限なし | |
業務執行 (共同事業性の要件) | 原則、全組合員で意思決定し、全員が何らかの業務を執行 但し業務執行の分担は可能だが全部委任は不可 | 原則、全社員に業務執行権があるが、業務執行社員の選任が可能(業務執行を分担しない社員も認められる) | |
財産の帰属 | 組合員の合有 | 会社に帰属 | |
株式会社への組織変更 | 不 可 能 | 可 能 | |
IPO(株式公開) | 不 可 能 | 株式会社への組織変更で可能 | |
存続期間 | 有期として定める | 定める必要なし | |
適した事業形態 | 1.個人や企業の信用・能力を前面に打ち出す事業 2.期限を区切ったプロジェクト的な事業 | 1.永続的に行われる事業 2.安定的な収益を生み出す事業 | |
設立費用 | 6万円(登録免許税) | 10万円 (左記+定款印紙代) |
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