NPO(特定非営利活動法人)とは、
「営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間の組織」
〜設立するには、次の活動目的を満たしていることが要件となります〜
◆NPO法人の活動目的(法的要件)
NPO法第2条第1項別表の17項目のいずれかの活動を行うことを主たる目的としていること
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
営利を目的としていないこと
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とするものでないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
暴力団又は、暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
〜NPOは公益法人の一形態ですが、民法上の公益法人と区別するため、
その活動分野は次の17項目に限定されています〜
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営
又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
- 常時10人以上の社員がいること!
※社員とは、職員・従業員ではなく、総会で議決権を持つ「会員」を指します。 - 社員の入会・脱退に不当な条件をつけないこと!
- 社員総会を年1回以上開催すること!
- 役員は、理事3人以上・監事1人以上を置くこと!
さらに、こんな特徴も!
配当ができない! | ⇒ | 剰余利益が出ても、会員に分配できません。 |
出資金は不用! | ⇒ | 設立当初に財産がなくても設立できます。 |
議決権は1人1票! | ⇒ | 平等が原則ですが、定款で変更することは可能です。 |
収益事業も可能! | ⇒ | 但し、税法上の収益事業に該当すれば、法人税がかかるなど、税制上は「人格なき社団」と同等の扱いとなります。 |
事業報告書等提出義務 | ⇒ | 所轄庁を通じて閲覧・情報公開されます。 |
「組織モデル」を図式化すると・・・
所轄庁の「認証」とは
NPO法人は、所轄庁の認証を経て法務局で登記することにより成立します。所轄庁は、事務所が存在する都道府県の知事となりますが、2つ以上の都道府県に事務所を有する場合は、内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁となります。
認証とは、設立要件のすべてを明文化し、書類審査で判断するもので、法人化への書類整備がなされているか、公的機関が証明することを言います。その意味で認証は許可の一種ではあるものの、限りなく届け出制に近い内容になっています。
埼玉県の場合、申請・届出窓口は、主たる事務所の所在地を所管する地域創造センター・支所及び総務部NPO推進課となります。
法人化のメリットと制約は・・・
メリット
- 法人として契約主体となれます。
- 社会的信頼が得られやすくなります。
- 組織的な活動が可能となります。
- 事業の継続性が高まります。
制約(社会的義務等)
- 各種事務管理が発生します。
⇒社員総会の開催、会計原則に即した処理、所轄庁への事業報告書等の提出 - 情報開示義務が発生します。
- 原則として住民税が課税、法人税法上の収益事業を行う場合は課税となります。
- 法人解散時に財産が戻ってきません。
<中央会の創業・連携支援サービス 目次>
企業組合、LLP、LLC・・・グループ創業で起業しよう!
NPO、中間法人、LLP・・・連携組織を設立しよう!
「経営革新」、「新連携」に取り組もう!!