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組合とは?

中小企業の組織化の必要性・・・

中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。
この中小企業の組織化を図るための手段としては、中小企業組合、共同出資会社による会社、任意グループ等の手段があり、参加する中小企業者の目的に合った組織を選択し、活用する必要があります。

こちらが組合の体系図です。

 体系図


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組合制度

  中小企業等協同組合法に基づく組合制度

中小企業等協同組合制度は、昭和24年に制定された「中小企業等協同組合法」に基づくもので、中小企業の事業者、勤労者などが組織化し、相互扶助の精神に基づき、協同して事業に取り組むことによって、技術・情報・人材等お互いの不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。
この中小企業等協同組合は、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合の6種類に分かれ、それぞれの機能・目的に応じて積極的に活動することにより、中小企業の成長発展に大きく寄与しています。

   中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度

中小企業団体の組織に関する組合制度は、昭和33年に制定された「中小企業団体の組織に関する法律」に基づくもので、中小企業者等が協同して経済事業を行うため、又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るための制度です。
この制度に基づく組合は、中小企業等協同組合法に基づく6種類の組合のほか、協業組合、商工組合、商工組合連合会の3種類があります。
なお、中小企業団体の組織に関する法律の一部改正が行われ、組合を活用した研究開発の成果の事業化や、組織形態での創業や新事業展開、経営革新の事業をさらに大きく成長させることができるように、中小企業組合(事業協同組合、企業組合、協業組合)から株式会社への組織変更が可能となりました。

  商店街振興組合法に基づく組合制度

商店街振興組合、同連合会は、「商店街振興組合法」に基づくもので、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者の組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものです。



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