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2024年12月9日

「育児介護休業法等の改正のポイント」セミナーのご案内(1/29開催)

 令和6年5月に育児介護休業法等が改正され、令和7年4月より段階的に施行されます。この改正の概要は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化、育児休業の取得状況の公示義務の拡大及び次世代育成支援対策の推進です。全ての事業者を対象とする改正であり、自社における制度や社内規定の更新が求められています。
 そこで、育児介護休業法等の改正について理解を深め、準備を進めていただくために標記セミナーを開催します。

「育児介護休業法等の改正のポイント」セミナーのご案内(PDF)

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